一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。

私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、

失業保険
職業給付金

半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
週20時間以上の労働で1年以上の雇用期間がなければ加入することはできません。
加入希望であれば事業主と交渉し、上記の労働条件とする必要があります。
また、失業給付は退職して失業となった際に再度求職活動をすることが要件ですが理由なき自己都合退職の場合には12か月の加入期間が必要になります。
<補足>
1年未満の仕事では雇用保険に加入しても自己都合退職の場合は意味ありません。掛け捨てです。
しかし、また退職後1年以内に仕事をし、雇用保険に加入すればその加入期間が通算されて12か月以上になれば有効となります。
震災の影響による賃金低下で辞めようとおもっているのですが特定理由退職扱いしていただけるのでしょうか。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…

・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
雇用保険に入っていますか?会社側に聞いて下さい
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
失業保険の認定日についての質問です。

初回認定日の書類の受け渡しの際に職業相談をしたとして、それは求職活動には含まれないのですか?

認定だけでは含まれないと思いますが、相談をしたのに「求職活動としては認められません」との通告を受けました。

相談した窓口が、通常職業相談をする側ではなく 認定日に書類のやり取りをする側の窓口だったから含まれないのでしょうか?
>初回認定日の書類の受け渡しの際に職業相談をしたとして、それは求職活動には含まれないのですか?

認定日に認定されるのは認定日の前日までです、ですからよく認定日に認定の前に相談等をして求職回数を合わせるというのは不可です。

>認定だけでは含まれないと思いますが、相談をしたのに「求職活動としては認められません」との通告を受けました。

それはその認定日の対象期間の求職活動とは認められないという意味では?
次回の認定日の求職活動なら認められという意味ではないですか?
失業保険の給付を延長する方法を教えて下さい。
2月に給付が終わります。
職業訓練を受けるしかないのでしょうか?
…?
2月まであと2ヵ月ありますが、
それまでになんとか就職先を探すとか。

他の方も書かれていますが、
職業訓練に通い給付金10万円を受けることも可能かもしれませんが、
審査が厳しいのはもちろんですが、
訓練中も積極的な求職活動(ハローワーク来所日に書類提出)
訓練も1日でも休んだら給付停止(やむを得ない理由除く。詳しくはハローワークへ)
1分の遅刻、1分早い早退でも欠席扱いだそうです。
訓練終了後も数ヶ月はハローワークへ通い求職活動をしないと、
受け取った給付金+訓練校までの交通費全て返金しないといけなくなるそうですよ。
知人が今通っていますが、訓練校では1時間ごとに先生がきちんと出欠をとっているそうです。

これを全うできるのであればいいかもしれませんが
自信がなければ就職するしかありません。
…とは言え、普通に就職しても上記のような
やむを得ない理由以外で欠席・遅刻・早退をしないは当たり前ですからね…
失業保険で、会社都合退職者や有期の特定理由離職者が受給出来る60日の個別延長給付は、45歳以下などの条件を満たしていて、
積極的に応募(件数が要件を満たしている)していれば受給出来るのでしょうか?
昨年受給した者ですが特に何も言われませんでした。

失礼ですがあなたは対象者ですよね?

応募回数の要件さえ満たせば切り替えになっていました。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN