失業保険等で・・・
個人経営の会社(従業員は本人のみ)に約10年勤めているのですが、退職を考えております
雇用保険が給料から引かれていないのであれば、事業主は保険をかけていないということになりますよね?そうなると失業保険はもらえないのでしょうか?
こちらも気にせず過ごしていたのですが、今となっては言葉はおかしいですが泣き寝入りでしょうか?
ちなみに仕事中の事故で怪我をしても労災に入っていないらしく、自分の国保で治療費を出していますが、こちらも事業主につっ込みどころはないのでしょうか?
10年余りも給料明細の見方もよくわからないまま放っておいた本人も悪いと思いますが、このまま退職するにあたり、腑に落ちないというか・・・
まじめに働いてきて(しかもかなりの安月給、ボーナスなしに近い)退職金はおろか何の保証もないとなるとガッカリ過ぎます
再就職が決まるまでの間の保障とか、上記を読んで何か公に認められてるもので手に出来るものを事業主に請求できる手段はないでしょうか?
扱いは社員かパートなのかよく分かりませんが、朝8時~夜7時くらいで月~土までフルで働いています
今まで何も考えず働いてきた(自分の落ち度はある)と自覚していますので、「あんたが悪い」的な回答はなさらないで下さい
個人経営の会社(従業員は本人のみ)に約10年勤めているのですが、退職を考えております
雇用保険が給料から引かれていないのであれば、事業主は保険をかけていないということになりますよね?そうなると失業保険はもらえないのでしょうか?
こちらも気にせず過ごしていたのですが、今となっては言葉はおかしいですが泣き寝入りでしょうか?
ちなみに仕事中の事故で怪我をしても労災に入っていないらしく、自分の国保で治療費を出していますが、こちらも事業主につっ込みどころはないのでしょうか?
10年余りも給料明細の見方もよくわからないまま放っておいた本人も悪いと思いますが、このまま退職するにあたり、腑に落ちないというか・・・
まじめに働いてきて(しかもかなりの安月給、ボーナスなしに近い)退職金はおろか何の保証もないとなるとガッカリ過ぎます
再就職が決まるまでの間の保障とか、上記を読んで何か公に認められてるもので手に出来るものを事業主に請求できる手段はないでしょうか?
扱いは社員かパートなのかよく分かりませんが、朝8時~夜7時くらいで月~土までフルで働いています
今まで何も考えず働いてきた(自分の落ち度はある)と自覚していますので、「あんたが悪い」的な回答はなさらないで下さい
社会保険(厚生年金保険・雇用保険・健康保険・(労災))労災は付いていない場合もありますけど、これらが給料から差し引かれます。あと所得税・地方税・もろもろ・・・
ちなみに厚生年金保険料を払っていれば厚生年金加入員証と言うのが貰えて、厚生年金としての扱いだと思います。雇用保険が給料から差し引かれていたら、失業保険を受けられる制度が適用されます。しかし、就職意欲のある人が条件なので、すぐ活動した(必須)結果決まってしまえば、どうせ貰えないと思うので(生活かかっている人はのんびりできない)悔やむことはないと思いまよ。。。。10年も働いていたのに、勿体無いかもしれませんが。
健康保険を払っていたなら、会社の保険証を所持していたはずです。
会社の約定など確かめて見てはどうですか?
それとまず、入社した時に社保に入る手続きをしたかどうか思い出して、見るとか。。。
していなければたとえ誰に相談しても皆無かと思います。
上記のような質問から見ると所得税しか引かれていなかったのでしょうか?
そうなると勤務時間長いので、違法と思ってしまいますが、違いますかね・・・
それと付加えれば、厚生年金継続25年で支給条件となるので、10年間の継続勤務をしていて、払わなかったのは、失業保険など問題視する以上に勿体無い事と思います。
つまり訴訟を起こしてもよいのではないでしょうか?
どういう事で退職したか分かりませんが、昔は派遣会社がこの様な事をしてるとこもありました。先方は税金の事が明るみに出る可能性を恐れて解雇する場合があるので、労働監督やらに訴えた方がいいと思います。しかし、自分にも火の子がかかってくるのが恐いのなら止めるべきでしょうね。
未払い分など徴収されるかどうか分かりませんが・・・
ちなみに厚生年金保険料を払っていれば厚生年金加入員証と言うのが貰えて、厚生年金としての扱いだと思います。雇用保険が給料から差し引かれていたら、失業保険を受けられる制度が適用されます。しかし、就職意欲のある人が条件なので、すぐ活動した(必須)結果決まってしまえば、どうせ貰えないと思うので(生活かかっている人はのんびりできない)悔やむことはないと思いまよ。。。。10年も働いていたのに、勿体無いかもしれませんが。
健康保険を払っていたなら、会社の保険証を所持していたはずです。
会社の約定など確かめて見てはどうですか?
それとまず、入社した時に社保に入る手続きをしたかどうか思い出して、見るとか。。。
していなければたとえ誰に相談しても皆無かと思います。
上記のような質問から見ると所得税しか引かれていなかったのでしょうか?
そうなると勤務時間長いので、違法と思ってしまいますが、違いますかね・・・
それと付加えれば、厚生年金継続25年で支給条件となるので、10年間の継続勤務をしていて、払わなかったのは、失業保険など問題視する以上に勿体無い事と思います。
つまり訴訟を起こしてもよいのではないでしょうか?
どういう事で退職したか分かりませんが、昔は派遣会社がこの様な事をしてるとこもありました。先方は税金の事が明るみに出る可能性を恐れて解雇する場合があるので、労働監督やらに訴えた方がいいと思います。しかし、自分にも火の子がかかってくるのが恐いのなら止めるべきでしょうね。
未払い分など徴収されるかどうか分かりませんが・・・
失業保険の受給について(勤務先の倒産)
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。
受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。
受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
退職後8ヶ月アルバイトを経験していても失業保険を受給できますか?
失業保険について質問です。
3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。
3月に仕事を辞める
↓
4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする
↓
10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする
↓
3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給
することは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
失業保険について質問です。
3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。
3月に仕事を辞める
↓
4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする
↓
10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする
↓
3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給
することは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
可能です。しかし、退職から1年を経過すると、例え給付日数が残っていても、期限切れで、受給できなくなります。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
2004年の3月に退職しました。退職金も失業保険ももらいました。しかし確定申告のことをまったく知らず、なにもしませんでした。医療費の確定申告は何年かさかのぼれますが、この場合はさかのぼれますか?
サラリーマン(給与所得者)でしたら、5年前まで大丈夫です。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。
その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。
あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。
詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。
追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。
国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、
例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。
先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。
詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。
その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。
あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。
詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。
追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。
国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、
例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。
先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。
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同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
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