扶養に入れるかお尋ねします。
私は去年9月に結婚しました。ずっとフルタイムで働いていて今は旦那の扶養には入っていません。

今月末に退職します。すぐに旦那の扶養に入られますか?
そしてパートに出ようかと思っていますがどうでしょうか?

それと失業保険はもらえる期限などありますか?

よろしくお願いします。
健保の“扶養”(被扶養者)の話ですか?
※税の“扶養”、年金の“扶養”、健保の“扶養”は、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

第一に、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、受給終了するか、受給期間延長の承認を受けるか、受給手続きをしない証拠として離職票を預けるかでないと、認めないところがあります。

第二に、基本手当を受けている間は、その日額によっては資格がありません。パートの場合も同じです。
収入が、年額換算130万円未満(日額3611円以下、月額10万8333円以下)でなければなりません。

〉失業保険はもらえる期限などありますか?
基本的に、離職から1年で資格がなくなります。
昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。

これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?

すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
「国民保険」という名前の制度はありません。「国民年金保険の第3号被保険者」のつもりでしょうか?

・健康保険の被扶養者や国民年金第3号と、税金の控除対象配偶者(配偶者が配偶者控除を使える人)は、制度が違います。
また、控除は「貰える」ものではありません。

税金の控除の対象であるかどうかは12月31日に確定します。
「配偶者控除」が使える人は「配偶者特別控除」は使えません。
「源泉徴収票」に「控除対象配偶者 有」となっていませんか?
これが税金の“扶養”の対象であるということです。
出産退職した場合の色々な疑問にどなたかご意見お願いいたします。
待機児童の関係で、育児休暇延長でやっと4月から1歳の娘を保育園に入れる予定です。
私事ですが、二つ離しの二人目をと考えております。
ただ、今の職場は子育てとの両立に向いていない為、妊娠ができたら、ぎりぎりまで働いて退職をしたいと思っています。
そこで解らない事だらけの為質問させえていただきます(^^;

①復帰後、育児休業者職場復帰給付金はどこの会社でも半年働けばいただけるんでしょうか?(もし出産予定日の関係で半年に満たない場合、その中に有給を含めての計算は不可ですか?)

②娘の保育園は続けさせれるんでしょうか?出産退職→産後、何か月以内に転職すれば可能でしょうか?

③失業保険は炎症できるんでしょうか?その場合機嫌はどのくらいでしょうか?

長々と一気に質問する形になってしまい、申し訳ありません(>m<)

わかる範囲でかまいませんので回答お願いいたしますm(。。)m
1、復帰給付金は法改正によりなくなりましたので、復帰後半年の制約はないです。その分、休業してる際に払われる手当の比率が5割にふえました。
現職場で働いてる期間が半年未満だと給付金がもらえない可能性はあります。出ても、相当少なくなると思います。有給消化で充てることは可能ですが、そもそも半年働いてないなら有給も出ないのでは?
2、保育園は住んでいる市によって違うと思います。認可保育園で、待機児童が多い場合は退去させられると思います。
3、うる覚えですが、三年延長できるはずです。

因みに、辞めること前提で育児休業手当金を貰っているのがバレた場合、会社のほうに返金請求が来る場合もあるそうです。
協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
健康保険の扶養認定の年収は130万円未満ですが、質問にもあるように今後の見込額がこの基準に達しているかどうかで判断します。退職しているのであれば、退職した日の翌日から旦那さんの扶養に入ることになります。

遡って扶養に認定されれば、国民健康保険の保険料も還付されます。新しい保険証が届いたら、役所で手続をしてください。
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