●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。

今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)

そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?

またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?

誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。

これは再就職手当の対象外です。

それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。

なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
ごめんなさい、専門ではないのでもっとお詳しい方がいるかもしれませんが、退職と扶養に入った時期によって請求先が違ったんだと思います。
私は12月出産予定で、つわりがひどく4月半ばに妊娠とは告げず体調不良退社で社保をやめ、5月末に夫の共済の扶養に入る手続きが済みました。
夫に、保険などを扱う部署に聞いてみてもらったのですが、私の場合出産一時金は夫の共済保険からおりるそうです。
希望するなら産院に直接支払われるように手続きしておいて、とだけ言われたそうです。

失業保険ですが、私はもらう金額を計算したところ給付を受けると所得とみなされ夫の扶養に入れない額になってしまうことがわかりました。(もらって且つ扶養の裏技はあるらしいんですが知りません…)
私の場合妊娠での退職という扱いにはしなかったので、一般の失業保険でした。
働いていた期間が1年で、給付期間は1年未満だった(と思う)ので、その間国保、その後扶養というのもややこしいので、もらうことを諦めました。
理由が妊娠の場合は少し違うのかもしれません。
失業保険については退社の際に説明がありましたので、会社に聞いてみるとよくわかると思います。

育児関係の補助金は自治体によって違う気がします。
私は母子手帳をもらうときに一緒に冊子をもらって、そこにもらえるお金と申請場所についてなどまとまって載っていました。
私も今後何かわからなかったらまず役所に聞こうと思います。

あまり詳しくないのですが、参考までに…
厚生年金の掛け金?いつまで支払うのでしょうか?
60歳の誕生日が4月の場合 3月の給料で終わりでしょうか?
60歳で退職をしようかと思っているので・・

現在病気で傷病手当金を受給 失業保険は今は申請できませんが退職時に 延長手続きをして働けるようになったら 今より軽度な仕事をさがそうかと思っています

失業保険は 60歳未満と60歳以上では日数が違うみたいで 一番賢い手続き教えてください
(病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?)
辞めたときが 60歳未満(3月で辞めたら誕生日前にやめることになる)

よろしくお願いします
厚生年金保険は「掛金」制ではありません。

・月の末日時点で厚生年金保険に加入していたなら、その月分の保険料が掛かります。
・一般的に、保険料は翌月支給の給与からの徴収です。末日での退職が確定している場合には、その月に支払われる給与から2ヶ月分を引くことも認められていますが。


〉病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?
「病気が理由で辞める」から年齢が関係する、ということはありません。
失業保険についてよろしくお願いいたします。
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
延長は3年までですよ。たとえ今二人目を妊娠していようが、延長は一人目の時の延長しかできません。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。

あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。

あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。

ご参考になさってください。
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