病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
会社の提案とやらを一言で言ったら、『1年6カ月も休職して、復職できないのだから、退職してください』というだけのこと。
メリットがどうしたとかは、ただの詭弁です。
退職"扱い"ではなくて、現実に退職するから手続きするように、という話以外の何物でもありませんよ。
休職等の取扱について、会社はどのように定めているのですか?
何らかの定めがあれば、それに従うしかありませんが。
メリットがどうしたとかは、ただの詭弁です。
退職"扱い"ではなくて、現実に退職するから手続きするように、という話以外の何物でもありませんよ。
休職等の取扱について、会社はどのように定めているのですか?
何らかの定めがあれば、それに従うしかありませんが。
失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
現在の離職票は離職理由についての項目があり、会社側が表明する離職理由の記載欄があり、労働者がこの理由で異議がないかどうかの記名押印もしくは自筆署名欄(事業主の記載してある離職理由に異議があればその旨記載する欄)があります。
異議がある場合は、この欄に具体的に記入し、離職理由の客観的証拠書類を提出することになります。
当然、あなたの異議の理由によって、提出する証拠書類が変わってきますので、あなたが主張される異議であれば、公共職業安定所の厚生労働事務官の方がおっしゃられるとおり、退職する直近の勤務記録も必要になってくるでしょうし、ケースバイケースで事情も変わってくるので、一概に職員の対応が悪いとか批判するのは意味がありません。もっと言えば、職員も人間ですので、かえって心象を悪くするので得策とは言えません。
結論を申し上げます。
会社を相手取って民事訴訟を起こす。
私は、これ以上の最善策が考えられませんが、勝訴できるかどうかはあなた次第だと思います。
異議がある場合は、この欄に具体的に記入し、離職理由の客観的証拠書類を提出することになります。
当然、あなたの異議の理由によって、提出する証拠書類が変わってきますので、あなたが主張される異議であれば、公共職業安定所の厚生労働事務官の方がおっしゃられるとおり、退職する直近の勤務記録も必要になってくるでしょうし、ケースバイケースで事情も変わってくるので、一概に職員の対応が悪いとか批判するのは意味がありません。もっと言えば、職員も人間ですので、かえって心象を悪くするので得策とは言えません。
結論を申し上げます。
会社を相手取って民事訴訟を起こす。
私は、これ以上の最善策が考えられませんが、勝訴できるかどうかはあなた次第だと思います。
来月の3月に9年勤めた会社を退職します。その後に失業保険を受ける予定です。
初めてなのでどれぐらいの額が給付されるのかわかりません。概算でいいので教えて下さい。
また給付されながら父の扶養に入る事は出来ますか?
月支給額 155000円です。
初めてなのでどれぐらいの額が給付されるのかわかりません。概算でいいので教えて下さい。
また給付されながら父の扶養に入る事は出来ますか?
月支給額 155000円です。
基本手当日額が3,904円、これを90日分受給できます。
ハローワークに求職の申し込みに行き、失業給付を申請してから待機期間7日、給付制限3ヶ月の後の受給になります。
最初は給付制限明けから失業認定日までの日数分、その後は4週間置きの認定日ごとに28日分づつ、最後は認定日から90日に到達するまでの日数分が振り込まれます。
基本手当日額が3,611円を超えるので、受給中は年収130万円以上に相当するとみなされ、父上の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
父上の加入している健康保険が全国健康保険協会なら、待機期間中は被扶養者になれますが、受給中はいったん国民健康保険に加入することになります。
父上が加入しているのが○○健康保険組合の場合、待機期間中も被扶養者と認定してくれないケースもありますので、父上をとおして健康保険担当部署に確認してください。
ハローワークに求職の申し込みに行き、失業給付を申請してから待機期間7日、給付制限3ヶ月の後の受給になります。
最初は給付制限明けから失業認定日までの日数分、その後は4週間置きの認定日ごとに28日分づつ、最後は認定日から90日に到達するまでの日数分が振り込まれます。
基本手当日額が3,611円を超えるので、受給中は年収130万円以上に相当するとみなされ、父上の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
父上の加入している健康保険が全国健康保険協会なら、待機期間中は被扶養者になれますが、受給中はいったん国民健康保険に加入することになります。
父上が加入しているのが○○健康保険組合の場合、待機期間中も被扶養者と認定してくれないケースもありますので、父上をとおして健康保険担当部署に確認してください。
再就職手当受給後、試用期間内の自己都合退職時の失業保険受給の資格について
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
再就職手当は本来 受け取るはずだった雇用保険の一部です。
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。
あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。
(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。
あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。
(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
妻の離職に伴う、失業保険について。
似通った質問もありましたが、全く同条件のものが見つからず質問致します。
結婚後、夫婦共働きで5年ほど経過。
この度、妻が退職しました。私(夫)の会社経由で、健保の扶養や厚生年金3号登録などはしました。(税法上扶養はまだ無理でしたが)
さて失業保険についての手続きについて、よく分かりません。
ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ご存知の方、お教え願います。
妻 2月末 自己都合退職
3月に上記扶養手続き済み。
なお離職表など、必要と思われる書類等はすべて手元にあります。
似通った質問もありましたが、全く同条件のものが見つからず質問致します。
結婚後、夫婦共働きで5年ほど経過。
この度、妻が退職しました。私(夫)の会社経由で、健保の扶養や厚生年金3号登録などはしました。(税法上扶養はまだ無理でしたが)
さて失業保険についての手続きについて、よく分かりません。
ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ご存知の方、お教え願います。
妻 2月末 自己都合退職
3月に上記扶養手続き済み。
なお離職表など、必要と思われる書類等はすべて手元にあります。
…つーか、ハローワークに行かないと手続きすら出来ないので、離職票をもってハローワークに行ってください。まずは説明会の日程を教えてくれるのでそれに参加しないと手続きは進みません。
失業保険について質問です。
失業保険を受給前認定日の1ヶ月半前に就職が決まり、(前職は自己退職)再就職手当の手続きをしましたが、わけあって1ヶ月働いて退職をします。
そのまま失業保険が生きているのであれば、ハローワークで必要な書類などはありますか?
また、もしすぐにでも就職が決まれば、再就職手当の手続きは行えるのでしょうか?
わかりずらくてすみませんが、今年は仕事の為、ハローワークに行けません。よろしくお願いします。
失業保険を受給前認定日の1ヶ月半前に就職が決まり、(前職は自己退職)再就職手当の手続きをしましたが、わけあって1ヶ月働いて退職をします。
そのまま失業保険が生きているのであれば、ハローワークで必要な書類などはありますか?
また、もしすぐにでも就職が決まれば、再就職手当の手続きは行えるのでしょうか?
わかりずらくてすみませんが、今年は仕事の為、ハローワークに行けません。よろしくお願いします。
失業保険は、生きてはいますね。
今働いているところで、離職票をもらって、受給資格者証と一緒に、ハローワークに提出ですね。ただ、働いている内容にもよりますが、待機期間は、その分伸びます。あと、もう一度仕事が決まったとしても、条件を満たしていれば再就職手当の申請は、できます。
もし心配なら、電話で問い合わせてみるといいですよ。
今働いているところで、離職票をもらって、受給資格者証と一緒に、ハローワークに提出ですね。ただ、働いている内容にもよりますが、待機期間は、その分伸びます。あと、もう一度仕事が決まったとしても、条件を満たしていれば再就職手当の申請は、できます。
もし心配なら、電話で問い合わせてみるといいですよ。
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